Regulations Regarding Visiting Researchers (in Japanese)
客員研究員に関する細則目的第1条 この細則は,法政大学国際日本学研究センター規程第12条第3項に基づき,法政大学国際日本学研究センター(以下「研究センター」という。)客員研究員に関する細目を定める。 資格第2条 研究センター客員研究員は,原則として外部の諸団体に所属する修士課程修了者又はこれと同程度の研究能力を有する者とする。 委嘱期間第3条 研究センター客員研究員の委嘱期間は,原則として1年以内とする。ただし,数年間にわたる研究プロジェクト等においては,当該プロジェクトが終了するまでの期間とすることができる。 待遇第4条 研究センター客員研究員には,経済的援助は行わない。 細則の改廃第5条 この細則の改廃は,研究センター運営委員会の議を経て,総長が行う。 付則1 この細則は,2002年10月1日から施行する。 |