センター規程

センター規程

設置

第1条 本学に法政大学国際日本学研究センター(以下「研究センター」という。)を置く。

目的

第2条 研究センターは,法政大学国際日本学研究所(以下「国際日本学研究所」という。)及び関連する研究所と連携して,国際日本学に関する研究の国際的展開及び日本発信の日本学の構築と推進等を通して,本学の教育・研究の発展に資することを目的とする。

事業

第3条 研究センターは前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  1. 国際日本学研究所を中心とする事業の統括と推進
  2. 関連する研究所との協同による事業
  3. 研究センター関連分野における国内外の機関との連携
  4. 研究センター関連分野の講習会,講演会,シンポジウム等の開催
  5. ITを活用した遠隔教育の支援
  6. 本学の設置する海外教育・研究機関との連携
  7. 法政大学エクステンション・カレッジとの連携
  8. 委託研究の受託
  9. その他目的達成に必要な事業

構成

第4条 研究センターに次の所員を置く。

  • センター長 1名
  • 副センター長 3名以内
  • 専任所員 若干名
  • 兼担所員 若干名
  • 客員研究員 若干名
  • 顧問 若干名

センター長

第5条 センター長は,研究センター担当理事が兼務する。

センター長の職務

第6条 センター長は,研究センターを統括し,代表する。
2 センター長は,毎年度末に,当該年度の事業経過及び次年度の事業計画を総長に報告し,その承認を得なければならない。また,事業計画を変更した場合も同様とする。

副センター長の選任等

第7条 副センター長は,国際日本学研究所及び関連する研究所の所長をもってあてる。
2 副センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 副センター長が任期中に退任する場合は,後任者の任期は前任者の残任期間とする。

副センター長の職務

第8条 副センター長は,センター長と協力して研究センターの運営にあたるとともに,センター長に事故ある時は副センター長のうちから1名がその職務にあたる。

専任所員の選任等

第9条 専任所員は運営委員会において選考し,総長が任命する。
2 専任所員の身分は教授・助教授・講師及び助手とする。
3 前項の教授・助教授・講師の身分については,身分審査委員会を設けて審査し,その報告に基づいて総長が決定する。
4 前項に定める身分審査委員会については、法政大学付置研究所等専任教員の身分審査委員会規程を準用する。
5 専任所員の待遇については別途定める。

兼担所員

第10条 兼担所員は,運営委員会において本学専任教員の中から選考し,総長が委嘱する。
2 兼担所員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

専任所員及び兼担所員の職務

第11条 専任所員及び兼担所員は,センター長,副センター長と協力し,研究センターの運営にあたる。
2 専任所員及び兼担所員は,研究センターの事業計画に基づき,調査・研究,その他研究センターの諸業務に従事する。

客員研究員

第12条 研究センターの目的に寄与し得る者を客員研究員として委嘱することができる。
2 客員研究員は,運営委員会の議を経て,総長が委嘱する。
3 客員研究員に関する細目は,別に定める。

顧問の選任

第13条 研究センターの発展に適切な助言,支援を提供できる者を顧問として委嘱することができる。
2 顧問は運営委員会の議を経て,総長が委嘱する。
3 顧問の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

顧問の職務

第14条 顧問は,センター長の要請に基づき,研究センターの発展を目指した中長期的施策,将来構想等に関する助言,提案を行う。

運営委員会

第15条 研究センターを適切に運営するために運営委員会を置く。
2 運営委員会は,センター長,副センター長,専任所員,兼担所員から若干名及び事務室長で構成する。

委員会

第16条 研究センターに次の委員会を置く。

  1. 所員会
  2. アドバイザリー委員会

2 研究センターにその他の委員会を置くことができる。
3 前2項の委員会に関する規程は別に定める。

研究の実施

第17条 研究センターにおける研究を推進するために,センター長,副センター長,所員等が単独で実施する個人研究の他、複数の研究者等により構成される研究プロジェクトを設置することができる。
2 個人研究の実施,研究プロジェクト設置には,研究の内容を明記した企画書等を運営委員会に提出し,総長の承認を得なければならない。

事務

第18条 研究センターの事務は,国際日本学研究センター事務室が分掌する。

手当等

第19条 副センター長,運営委員の手当等は別に定める。

規程の改廃

第20条 この規程の改廃は,運営委員会の議を経て,総長の承認を得なけばならない。

付則

1 この規程は,2002年10月1日から施行する。