センター規程
センター規程設置第1条 本学に法政大学国際日本学研究センター(以下「研究センター」という。)を置く。 目的第2条 研究センターは,法政大学国際日本学研究所(以下「国際日本学研究所」という。)及び関連する研究所と連携して,国際日本学に関する研究の国際的展開及び日本発信の日本学の構築と推進等を通して,本学の教育・研究の発展に資することを目的とする。 事業第3条 研究センターは前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
構成第4条 研究センターに次の所員を置く。
センター長第5条 センター長は,研究センター担当理事が兼務する。 センター長の職務第6条 センター長は,研究センターを統括し,代表する。 副センター長の選任等第7条 副センター長は,国際日本学研究所及び関連する研究所の所長をもってあてる。 副センター長の職務第8条 副センター長は,センター長と協力して研究センターの運営にあたるとともに,センター長に事故ある時は副センター長のうちから1名がその職務にあたる。 専任所員の選任等第9条 専任所員は運営委員会において選考し,総長が任命する。 兼担所員第10条 兼担所員は,運営委員会において本学専任教員の中から選考し,総長が委嘱する。 専任所員及び兼担所員の職務第11条 専任所員及び兼担所員は,センター長,副センター長と協力し,研究センターの運営にあたる。 客員研究員第12条 研究センターの目的に寄与し得る者を客員研究員として委嘱することができる。 顧問の選任第13条 研究センターの発展に適切な助言,支援を提供できる者を顧問として委嘱することができる。 顧問の職務第14条 顧問は,センター長の要請に基づき,研究センターの発展を目指した中長期的施策,将来構想等に関する助言,提案を行う。 運営委員会第15条 研究センターを適切に運営するために運営委員会を置く。 委員会第16条 研究センターに次の委員会を置く。
2 研究センターにその他の委員会を置くことができる。 研究の実施第17条 研究センターにおける研究を推進するために,センター長,副センター長,所員等が単独で実施する個人研究の他、複数の研究者等により構成される研究プロジェクトを設置することができる。 事務第18条 研究センターの事務は,国際日本学研究センター事務室が分掌する。 手当等第19条 副センター長,運営委員の手当等は別に定める。 規程の改廃第20条 この規程の改廃は,運営委員会の議を経て,総長の承認を得なけばならない。 付則1 この規程は,2002年10月1日から施行する。 |