「日本発信の国際日本学の構築」(21世紀COEプログラム)
若手研究者研究奨励金規程
目的
第1条 この規程は,21世紀COEプログラムにおいて求められている教育活動の一環として,優秀な若手研究者を確保し,かつ,優れた若手研究者が自由な発想で研究活動を行うことを支援することを目的とする若手研究者学習奨励金(以下「奨励金」という。)について定める。
支出の範囲
第2条 奨励金の支出範囲は次のとおりとする。
- 図書購入
- 研究に必要な備品購入
- 研究に必要な消耗品購入
- 国内外における研究調査(旅費,宿泊費,資料の収集)
奨励金の額
第3条 奨励金の額は1人20万円以内とする。また,共同研究の場合は,1件20万円以内とする。
申請資格
第4条 奨励金の支給を申請できるのは,大学院の日本文学専攻,日本史学専攻,政治学専攻又は国際日本学インスティテュートの博士後期課程に在籍する者とする。ただし,研究活動に対して学外の機関等から経費の助成を受けている者を除く。
申請
第5条 奨励金を受けようとする者は,次の各号に定める書類を別途定める期日までに提出しなければならない。
- 研究計画調書
- 指導教授の推薦書
2 研究計画調書の内容は,自己の研究と「日本発信の国際日本学の構築」構想との関わりを明確にしたうえで,拠点形成の目的に合致した研究計画であることを要する。
選考
第6条 奨励金支給対象者は,法政大学国際日本学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が選考を行い,総長が決定する。
2 奨励金支給対象の数は原則として各専攻から3人又は3件以内とし,合計10名以内とする。
提出
第7条 奨励金の支給を受けた者は,支給を受けた年度の1月末日までに次の各号に定めるものを運営委員会に提出しなければならない。
- 研究活動結果報告書及び研究活動費決算報告(研究活動に関する経費の用途及び金額を証明できる証憑書類を添付する)
- 研究活動に関する論文(未発表のものに限る)
2 提出期限までに前項各号に定めるものを提出できない場合は,奨励金の全額を大学に返還しなければならない。
3 奨励金に残額が生じた場合は,これを大学に戻入しなければならない。
その他
第8条 研究計画調書,指導教授の推薦書,研究活動結果報告書並びに研究活動費決算報告の様式は,別に定める。
規程の改廃
第9条 この規程の改廃は,運営委員会の議を経て総長がこれを行う。
付則
1 この規程は,2004年4月1日から施行する。
2 この規程は,2005年4月1日から一部改正し施行する。