学術研究員及び客員学術研究員に関する細則
学術研究員及び客員学術研究員に関する細則
目的
第1条 この細則は,法政大学国際日本学研究所規程第10条第 4 項に基づき,法政大学国際日本学研究所学術研究員及び客員学術研究員に関する細目を定める。
採用
第2条 学術研究員及び客員学術研究員の採用は,運営委員会が選考し,総長が委嘱する。
委嘱期間
第3条 学術研究員の委嘱期間は,本学大学院博士後期課程在籍中とする。
2 客員学術研究員の委嘱期間は,原則として1年とする。
待遇
第4条 学術研究員及び客員学術研究員には,経済的援助は行わない。
2 客員学術研究員には,図書館,関連研究所設備の利用等,研究上の便宜を提供する。
細則の改廃
第5条 この細則の改廃は,運営委員会の議を経て,総長が行う。
付則
1 この細則は,2004年6月2日から施行する。
2 この細則は,2006年8月24日から一部改正施行する。
3 この細則は,2013年4月1日から一部改正施行する。
(追46)