研究所規程
法政大学国際日本学研究所規程
名称
第1条 本学は学則第5条に基づき,大学の付属施設として法政大学国際日本学研究所(以下「研究所」という。)を置く。
目的
第2条 研究所は,国際日本学研究の構築と推進等を通して,本学の教育及び研究の発展に資することを目的とする。
事業
第3条 研究所は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)国際日本学に関する基礎的調査,研究及び成果の発表
(2)国際日本学に関する図書及び資料の収集,保管並びに公開
(3)研究所関連分野における国内外の機関との連携
(4)その他,目的達成に必要な事業
構成
第4条 研究所に次の所員を置く。
- 所長 1名
- 専任所員 若干名
- 任期付専任所員 若干名
- 兼担所員 若干名
- 兼任所員 若干名
- 客員所員 若干名
- 学術研究員及び客員学術研究員 若干名
- 研究補助員 若干名
所長
第5条 研究所に所長を置く。
2 所長は,第13条に定める運営委員会において選出し,学部長会議の議を経て,総長が任命する。
3 所長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。また,任期中に退任した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 所長は,研究所を統括し,かつ代表するとともに,運営委員会の議長を兼ねる。
5 所長は,当該年度の事業の経過及び次年度の事業計画を総長に報告し,その承認を得なければならない。事業計画を変更した場合も同様とする。
専任所員
第6条 専任所員は運営委員会において選考し,総長が任命する。
2 専任所員の身分は教授・准教授・講師及び助手とする。
3 前項の教授・准教授・講師の身分については,付置研究所等専任教員の身分審査委員会を設けて審査し,その報告に基づいて総長が決定する。
4 助手については,別に定める助手規程に基づいて決定する。
5 専任所員は,研究所の事業計画に基づき,調査・研究,その他研究所の諸業務に従事する。
6 専任所員の給与は学部教員給与規定の定めるところによる。
任期付専任所員
第6条の2 任期付専任所員は運営委員会において選考し,総長が任命する。
2 任期付専任所員の身分は,経歴,業績等に基づき,任期付教授,任期付准教授又は任期付講師とする。
3 前項の身分については付置研究所等専任教員の身分審査委員会を設けて審査し,その報告に基づいて総長が決定する。
4 任期付専任所員の任期は,以下のとおりとする。
(1)1回の任期は最長5年とする。ただし,労働基準法第14条の定めによる。
(2)前号の任期満了後,同一人を再度任期付専任所員として採用する場合,通算で10年を超えて採用することはできない。
(3)前号に定める通算年数については,本学における他の雇用期間も含めるものとする。
5 任期付専任所員は,研究所の事業計画に基づき,調査,研究及びその他研究所の諸業務に従事する。
6 任期付専任所員の給与等は,「大学任期付教員の給与等に関する規程」を適用する。
兼担所員
第7条 兼担所員は,運営委員会において本学専任教員の中から選考し,当該教員の所属する教授会又は所属する研究所の運営委員会の議を経て,総長が委嘱する。
2 兼担所員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 兼担所員は,運営委員会に出席するとともに,研究所の諸業務に従事する。
兼任所員
第8条 兼任所員は,国際日本学に関する研究者の中から運営委員会が選考し,総長が委嘱する。
2 兼任所員は,研究所の事業計画に基づき,調査,研究及びその他研究所の諸業務に従事する。
3 兼任所員に関する細則は,別に定める。
客員所員
第9条 研究所の目的に寄与し得る者を客員所員として招聘することができる。
2 客員所員は運営委員会が選考し,総長が招聘する。
3 客員所員に関する細則は,別に定める。
学術研究員及び客員学術研究員
第10条 研究所の目的に寄与し得る本学大学院博士後期課程に在籍する者を学術研究員として委嘱することができる。
2 前項に準じる大学院博士後期課程修了者(PD)又は本学以外の大学院博士後期課程在籍者を客員学術研究員として委嘱することができる。
3 前項の定めにかかわらず,必要に応じて修士課程修了者又はこれと同等の研究能力を有する者を客員学術研究員として委嘱することができる。
4 学術研究員及び客員学術研究員に関する細則は,別に定める。
研究補助員
第11条 国際日本学研究所の事業上必要と認められる場合は,研究補助員を置くことができる。
2 国際日本学研究所における研究補助員に関する細則は,別に定める。
服務規程
第12条 専任所員及び任期付専任所員は,法政大学の休日を除き,毎日出勤することを原則とする。ただし,週2日定まった曜日を所外研究日とすることができる。
2 兼任所員の出勤日及び勤務時間は,所長が別に定める。
運営委員会
第13条 研究所の運営を審議するために運営委員会を置く。
2 運営委員会は,所長,専任所員,任期付専任所員及び兼担所員で構成する。
3 前項の定めにかかわらず,運営委員会の議を経て構成員以外の者を運営委員とすることができる。又,運営委員会が必要と認める時は,構成員以外の者を運営委員会に出席させて意見を聴取することができる。
4 運営委員会は所長が招集し,原則として月1回開催する。
5 運営委員会は次の事項を審議する。
(1)研究所の管理及び運営に関すること。
(2)事業計画,調査及び研究に関すること。
(3)予算及び決算に関すること。
(4)所員の人事に関すること。
(5)その他研究所の重要事項に関すること。
資料の閲覧
第14条 研究所の図書及び資料の利用に関するガイドラインは,別に定める。
事務担当部局
第15条 研究所の事務は研究開発センター市ヶ谷事務課が分掌する。
規程の改廃
第16条 この規程の改廃は,運営委員会の議を経て,職務権限規程に基づき行うものとする。
付則
1 この規程は,2002年9月1日から施行する。
2 第15条の規定にかかわらず,研究所の事務は2002年10月1日から当分の間,国際日本学研究センター事務室が担当する。
3 この規程は,2004年6月2日から一部改正し施行する。
4 この規程は,2006年4月1日から一部改正し施行する。
5 この規程は,2006年8月2日から一部改正し施行する。
6 この規程は,2007年4月1日から一部改正し施行する。
7 この規程は,2008年1月1日から一部改正し施行する。
8 この規程は,2008年4月1日から一部改正し施行する。
9 この規程は,2010年5月26日から一部改正し施行する。なお,本改正に伴い,付則第2項は失効するものとする。
10 この規程は,2011年4月1日から一部改正し施行する。
11 この規程は,2013年4月1日から一部改正し施行する。
12 この規程は,2017年4月1日から一部改正し施行する。
13 この規程は,2019年1月18日から一部改正し施行する(任期付専任所員の新設)。
14 この規程は,2019年3月15日から一部改正施行する。
(追52)